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労災が認められるための要件

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月3日

1 労災の種類

労災には、業務上で生じた「業務災害」と、通勤途上で生じた「通勤災害」の2種類があります。

それぞれ、労災として認められるための要件が異なりますので、順番に解説いたします。

2 業務災害の場合

業務災害が認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を充たす必要があります。

⑴ 業務遂行性

業務遂行性とは、労働者が、労働契約に基づき、事業主の支配下にある状態のことを言います。

この定義のとおり、例えば、業務に従事していない休憩時間中であったとしても、事業主が指揮監督を行い得る状態であれば、業務遂行性が認められる可能性があります。

⑵ 業務起因性

業務起因性とは、業務が原因となって災害が発生したことを言います。

より詳しく言うと、業務に内在する危険が、現実化したものによる災害であることを意味します。

このとおり、「業務に内在する危険」の現実化でなくてはなりませんので、例えば、休憩時間中の喧嘩による受傷など、業務に内在する危険とは無関係の傷病については、通常、業務起因性は認められません。

3 通勤災害の場合

労災保険給付の対象となる「通勤」とは、就業に関し、以下の①~③移動を、合理的な経路及び方法により行うもののことをいいます(ただし、業務の性質を有するものは通勤災害ではなく「業務災害」として扱われます)。

①住居と就業の場所との間の往復

②就業の場所から他の就業の場所への移動

③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動

なお、通勤の経路を逸脱したり、中断したりした場合には、逸脱または中断の間及びその後の移動は、原則として「通勤」に該当しません。

ただし、例外的に、逸脱または中断が、日常生活上必要な行為を厚生労働省令で定めるやむを得ない事由によって行うための最小限度のものである場合(例:日用品の購入、選挙権の行使、病院等で診察・治療を受ける場合)は、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復帰した後は、「通勤」となります。

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